信五のジャーナル

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全体の審理計画を定めるには時間を要すると説明。

今回の公判で最大の争点となる巨大津波予見可能性
民事訴訟では東電予見可能性を認めた司法判断もある。
3月に前橋地裁東電と国に賠償を命じた民事訴訟では、15.7メートルの試算によって東電原発事故を予見していたと判断。
安全よりも経済的合理性を優先させて対策を怠ったとして 、東電と国の過失を認めた。
ただ、刑事裁判では被告個人が危険性を認識していたかどうかについて、より厳格な立証が必要とされる。
民事訴訟とは過失の有無の判断が分かれることも珍しくない。
捜査を担った東京地検は元会長ら3人を不起訴にした際、事故前の知見を前提にすれば、高さ10メートルの敷地を上回る津波襲来の可能性は10万~100万年に1度だったと説明。
切迫感の無さを理由に起訴しなかった。
池田良彦・東海大客員教授は15.7メートルの津波が起こる危険性は抽象的で漠然としている。
これまで明らかになった事実関係から具体的な危険を予見していたと立証するのは難しいと指摘する。
一方、原発に関わる以上、より高度な注意義務を果たすべきだとの見方も。
刑事事件に 詳しい甲南大法科大学院の渡辺修教授は万が一、原発事故があれば国の存亡にも関わる。
たとえ切迫感が無くても、経営トップの見識で直ちに万全の安全策を講じるべき責務があったと話す。
30日の初公判で東京地裁の永渕健一裁判長は事案の専門性や複雑さから、全体の審理計画を定めるには時間を要すると説明。
次回期日までにさらに証拠や争点を絞り込むとみられ、公判は長期化する可能性が高い。
東京電力は30日、取材に対し、元役員3人の刑事訴訟についてはコメントは差し控える。